あなたが所有している不動産が差し押さえされたらご相談ください。
任意売却の方法もあります。
相談費用は一切かかりません
お電話での問い合わせ 045-222-7185
【任意売却とは】
任意売却とは、住宅ロ−ンなど金融機関から融資を受けている人が返済が困難になった場合に、融資を受けている金融機関との合意に基づき不動産を売却処分することです。
- Q
- なぜ金融機関の合意が必要なのですか?
- A
-
住宅ロ−ンなどを金融機関から借りるときに、担保として購入した不動産に抵当権などを設定します。
不動産を売る時にその抵当権を解-除してもらうためです。
- Q
- 任意売却によるメリットはあるのですか?
- A
-
住宅ロ−ンなど借入金の返済が困難になったとき、金融機関は担保の不動産を差し押さえたうえで、
競売の手続きをとります。
任意売却は競売による不動産売却価格より高く売却される可能性があります。
その分債務の返済が減ります。
- Q
- 競売開始決定の通知書が届いてからでも間に合うの?
- A
-
担保不動産の競売開始決定通知書が届いてからでも、任意売却は可能です。
ただし、時間との勝負になりますから、早く行動に移さないと間に合いません。
- Q
- 任意売却して借り入れを返済しても債務が残りました、どうなるの?
- A
-
任意売却で不動産を売却し債務を返済しても返済しきれない場合があります。
残った債務は返済しなくてはなりません。
ただし、返済の条件は交渉できますので再スタ−トに支障のない程度にすることも可能です。
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【任意売却の流れ】
住宅ロ−ンの延滞返済が 困難になる
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・賃金の減少等により住宅ロ−ンの延滞、滞納
・失業による返済が困難になる
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金融機関からの督促
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・金融機関より返済の督促が始まる |
無料相談の申込み
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債務の内容、返済状況等を確認しあなたのためになる方法を
検討します
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専任媒介契約の締結
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無料相談後、任意売却することを決定したら専任の媒介契約を
締結いたします
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金融機関へ任意売却を伝え、販売活動の開始
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・金融機関へ任意売却する旨を伝え書類を提出
・不動産の販売活動を開始
・抵当権抹消のための協議
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売買契約の締結
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・不動産の売買契約を締結いたします
・司法書士同席の上締結いたします
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残金の決済
所有権移転手続き
物件の引渡し
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・抵当権抹消
・差押さ解除の段取り
・債務が残る場合には支払の協議
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住宅ロ−ンから解放 |
・新生活のスタ−ト |
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