競売物件を買いたい方、入札に不安のある方サポ−トいたします。
ぜひ、お問い合わせください。
お電話での問い合わせ 045-222-7185
【競売物件とは】
不動産を所有している人(法人含む)が債務を弁済できなくなると、裁判所がその不動産を差し押さえ、売却することで債務の弁済に充てる手続きをすることがあります。
その売却手続きの対象となった不動産を競売物件といいます。
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公告 |
競売物件
所在地
○○県○○市・・
最低売却価格
○○○○万円
入札期日
○年○月○日
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【競売物件購入のメリット・デメリット】
《メリット》
・不動産の取得価格を抑えることができる
・競売でも住宅ロ−ンが利用できる
・自分にあった物件が見つかる
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普通に買うより安い!
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《デメリット》
・必ず落札できるわけではない
・競売物件の内部は見られない
・落札後すぐに住めない場合がある
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【サービスの流れ】
競売物件のメリット・デメリットを熟知した担当者が最初から最後までサポ−トいたします。
ご 相 談
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・競売に興味のある方
《無料相談》を申し込んでください
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サポートのご依頼
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・相談の後、正式にサポ−トの依頼をいただきます |
物件の調査・入札物件の決定
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・ご希望の物件をお探ししご提案いたします
・裁判所の資料調査を行います
・現地調査も行います
・入札物件の選別をサポ−トいたします
・住宅ロ−ンの手続きサポ−トもいたします
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入 札
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・入札価格の決定をサポ−トいたします
・入札手続をサポ−トいたします
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落札・入居準備
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・落札後の手続きをサポ−トいたします
・占有者がいる場合には立退きをサポ−トいたします
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*立退き手続きで法律行為が生ずる場合には、弁護士に依頼します。
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【サービスの地域】
神奈川県内を対象
横浜地方裁判所及び下記の裁判所支部管内の物件となります。
川崎支部・横須賀支部
横浜市、藤沢市、大和市、茅ヶ崎市、鎌倉市
綾瀬市、海老名市、寒川町(座郡)
川崎市、横須賀市、三浦市、葉山町、逗子市
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【料金一覧表】
物件調査費用
[競売物件の裁判所資料調査及び現地調査] |
21,000円(消費税込) |
入札コンサルティング報酬
[入札物件の選別・入札価格等の検討・入札手続落札後の手続きサポ−ト等] *1 |
落札価格の2%+消費税
但し、最低金額262,500円
(消費税込) |
立退きコンサルティング報酬
[占有者がいる場合の立退きのサポ−ト等] *2 |
要相談 |
- 1
- 入札コンサルティング報酬は、成功報酬のため落札できなかった場合には一切
発生いたしません。
- 2
- 入札物件の状況により必要になる場合がありますので相談の上決定させていた
だきます。
- 3
- その他費用として、占有者がいる場合には立退き料、引渡し命令申し立て等別
途費用がかかります。
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手続き上、弁護士等に依頼する場合も別途費用がかかります。