◆労働者派遣・職業紹介事業
【労働者派遣事業】
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先において労働に従事させることをいいます。
(1)特定労働者派遣事業
常用雇用労働者のみを労働者派遣する場合の派遣事業を言います。
この特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、受理されなければなりません。
(2)一般労働者派遣事業
登録型の人材を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
通常の派遣会社はこのタイプです。
【職業紹介事業】
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいいます。
(1)無料職業紹介事業
職業紹介に関し、いかなる名目でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
無料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けるか、又は厚生労働大臣に届け出ることにより行うことができます。
(2)有料職業紹介事業
職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
有料職業紹介事業は、職業安定法第32条の11(港湾運送業務及び建設業務に就く職業)以外の職業について、厚生労働大臣の許可を受けて求職者に職業を紹介することができます。
【紹介予定派遣】
派遣就業終了後に派遣先に労働者を紹介することを予定してする派遣行為です。
紹介予定派遣を行うには、労働者派遣事業及び職業紹介事業について、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
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◆開業支援プログラム
派遣事業・職業紹介事業の開業準備から開業後の業務支援まで行っております。
基本プラン6ヶ月からとなりますが、期間等についてはご相談に応じます。
【労働者派遣事業開業予定者向け】
1ヶ月目 |
2ヶ月目 |
3ヶ月目 |
4ヶ月目 |
5ヶ月目 |
6ヶ月目 |
開業準備開始 |
許可取得
事業開始 |
許可申請指導 |
労働者派遣法等
法令及び派遣業務の講義
営業部員の実地指導 |
業務支援開始(労務管理・契約業務・営業方法他) |
【職業紹介事業開業予定者向け】
1ヶ月目 |
2ヶ月目 |
3ヶ月目 |
4ヶ月目 |
5ヶ月目 |
6ヶ月目 |
開業準備開始 |
許可取得
事業開始 |
許可申請指導 |
労働者派遣法等
法令及び派遣業務の講義
営業部員の実地指導 |
業務支援開始(契約業務・営業方法他) |
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◆人材ビジネスの出張説明会
労働者派遣事業又は職業紹介事業を開業したい、しかし業務内容等がよくわからないので新規参入を躊躇している貴社!
ただ今 出張説明会をお受けしております。
説明会 内容 (時間 約3時間)
1.労働者派遣事業の現状及び今後
2.職業紹介事業の現状及び今後
3.労働者派遣事業の許可要件
4.職業紹介事業の許可要件
5.許可申請手続き
料金 52,500円(税込み)別途交通費
複数の企業が参加するセミナ−の場合は別途相談
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